平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷
世間では,相続税対策として養子縁組をすることがまま見られます。このような養子縁組について,人によっては,本来の養子の在り方とは違うのではと違和感を感じる方もいるでしょう。そのため,相続税対策として,養子縁組をする場合に「縁組をする意思」(民法802条1号)がないとして,養子縁組が無効にならないかという法律上の問題点が生じていました。
本判決は,この問題点について最高裁として初めて判断を下したもので,実務上,重要な意義があります。結論としては,本判決は,この争点について,以下のように述べ,相続税対策の養子縁組でも直ちに縁組をする意思がないことにはならないと判断しました。
『養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』
参考:裁判所ホームページ(PDF注意)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf
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